公益社団法人 長寿社会文化協会
会員及び会費等に関する規程

(規程の目的)

第1条
公益社団法人長寿社会文化協会(以下「本協会」という。)の定款第3章(第5条~第11条)に規定する会員及び会費等に関し、必要な事項を定める。

(会員の種別)

第2条
本協会の会員は、定款第5条に基づき、次の3種とする。
(1)正会員 本協会の事業に賛同して入会した個人(以下「個人正会員」という。)又は団体(以下「団体正会員」という。)であって、法令上の社員としての資格を有し、社員総会における議決権を有する。
(2)賛助会員 本協会の事業、活動を賛助し、それに参加するために入会した個人(以下「個人賛助会員」という。)又は団体(以下「団体賛助会員」という。)であって、本協会のすべての事業、活動に参加することができる。
(3)協力会員 本協会又はその地域組織が行なう事業、活動に部分的又は一時的に参加協力するために入会した個人(以下「個人協力会員」という。)又は団体(以下「団体協力会員」という。)であって、本協会が行なう特定の事業又は特定のポイント活動に参加することができる。

(入会の方法)

第3条
本協会への入会の方法は、会員の種別に応じ、次の通りとする。
(1)正会員 正会員として入会しようとする者は、1名又は1団体以上の正会員の推薦を得て、別紙1の入会申込書によリ、代表理事宛て入会申込みを行ない、理事会の承認を得なければならない。
(2)賛助会員 賛助会員として入会しようとする者は、別紙2の入会申込書により、代表理事宛て入会申し込みを行い、代表理事の承認を得なければならない。
(3)協力会員 協力会員として入会しようとする者は、別紙3の入会申込書により、正会員又は本協会の地域組織の代表宛て入会申込みを行い、その承認を得て、代表理事に届け出なければならない。

(会員の義務)

第4条
本協会の会員は、その種別にかかわらず、次の義務を有する。 (1)法令及び本協会の定款を遵守すること。 (2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしないこと。 (3)定款及び本規程で定める会費等を期限を守って納入すること。

(入会金及び会費)

第5条
本協会の会員は、その種別に応じ、次の会費を納入しなければならない。
個人正会員―年会費 10,000円
営利法人正会員―年会費 1口(300,000円)以上
非営利団体正会員―年会費 1口(30,000円)以上
個人賛助会員―年会費 3,000円
営利法人賛助会員―年会費 1口(100,000円)以上
非営利団体賛助会員―年会費 15,000円
個人協力会員 年会費不要(但し事業参加に伴う実費の徴収を妨げない。)
団体協力会員 年会費不要(但し事業参加に伴う実費の徴収を妨げない。)
2
年会費の納入期限は、原則として、入会月の翌月末日までとする。
3
納入が送金、振込でなされた場合は、金融機関の記録をもって領収書に代えることとする。ただし、納入に際し、会員から特に申し出があった場合は領収書を発行する。

(入会金及び会費の使途)

第6条
各年度において、会員の種別ごとに、年会費として納入された金額の2分の1相当額以上を、公益目的事業の経費に充当するものとし、その余を組織運営費その他法人会計の経費に充当するものとする。

(退会)

第7条
本協会の会員は、定款第8条の規定により会員資格を喪失する場合のほか、別紙4の退会届を代表理事宛て提出することにより、任意にいつでも退会することがで きる。

附則

この規程は、平成22年6月1日より施行する。
(備考 平成22年5月21日理事会・総会決議)
別紙1: 正会員入会申込み書LinkIcon
別紙2: 賛助会員入会申込み書LinkIcon
別紙3: 協力会員入会申込み書LinkIcon
別紙4: 退会届LinkIcon