公益社団法人 長寿社会文化協会
役員の報酬並びに費用に関する規程

(目的)

第1条
この規程は公益社団法人長寿社会文化協会(以下本協会という。)定款第28条第1項の規定に基づき、役員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、本協会を主たる勤務場所とする者をいう。。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)使用人兼務役員とは、本協会事務局職員であって本協会の役員を兼ねている者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条
本協会は、常勤役員及び使用人兼務役員に対しては、その職務執行の対価として定例報酬を支給することができる。
2
役員に対して、本協会より特別の任務として講師及び原稿執筆を委嘱した場合に限り、謝金に関する細則に準じて講師謝金及び執筆謝金を支給することができる。
3
役員には、役員賞与を支給しない。
4
常勤役員及び使用人兼務役員に対しては、職員に関する退職金規程に準じて、退職慰労金を支給することができる。

(定例報酬の決定基準)

第4条
常勤役員及び使用人兼務役員の定例報酬は、総会が同意した報酬総額の限度内で、本協会の財務状況、類似団体の水準、職員給与等とのバランス及び責任の度合いを考慮して、年額報酬として、理事会の決議を経て、会長が定める。だだし、専務理事、常務理事、及び理事の報酬は、会長の委任を受けて、理事長が定めることができる。

(定例報酬の表示)

第5条
常勤役員の定例報酬は、役員報酬一本で表示する。
2
使用人兼務役員の報酬は、その兼務の状況によって役員報酬と使用人給与とに区分して表示することができる。
3
常勤役員及び使用人兼務役員計2名の定例報酬総額を3,700,000円とする。

(定例報酬の支払と控除)

第6条
常勤役員及び使用人兼務役員の定例報酬は、年額報酬を歴月計算として、職員給与の支給日に支給する。
2
所得税、社会保険料は、毎月の報酬から控除して支給する。
3
月の途中で役員に就任したとき、又は月の途中で役員を退任したとき、あるいは死亡したときは、報酬は日割計算で行うものとする。

(定例報酬の改訂)

第7条
常勤役員及び使用人兼務役員の定例報酬の改訂は、原則として役員改選時にこれを行う。

(通勤手当の取扱)

第8条
常勤役員及び使用人兼務役員には、その勤務の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて通勤手当を支給する。

(費用の取扱)

第9条
本協会は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(公表)

第10条
本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改正)

第11条
この規程の改正は、総会の議決により行うものとする

(補 則)

第12条
この規定の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

附則

  • この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。(平成21年5月29日総会議決)